プリスクールも保育の無償化対象。就労証明書の期限と就労開始のタイミングは【実体験】

我が家では子供をプリスクールに通わせていますが、プリスクールは認可外保育園に該当しますので、保育の無償化の対象になりますので、無償化の手続きをしました。

プリスクールの費用やメリット・デメリットを知りたい場合はこちらの記事をご覧下さい。

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保育の無償化と言っても無条件で補助されるわけではなく、認可外保育園の場合、保育の無償化を受けるためには保育の必要性の認定を受ける必要があります

そこで、今回は保育無の償化の中でも就労について、就労証明書の提出期限や就労を開始するタイミングについて、我が家の実例とともに紹介したいと思います。

保育の無償化には保育の必要性の認定が必要

保育の必要性の認定基準

冒頭にも書いた通り、子供を認可外保育園に通わせる場合、保育の無償化の恩恵を受けようと思えば保育の必要性の認定を受ける必要があります。

保育の必要性の認定基準は以下の通り。

1. 就労
2. 妊娠・出産
3. 保護者の疾病・障害
4. 同居家族の介護・看護
5. 災害復旧
6. 求職活動
7. 就学
8. 虐待やDVのおそれがあること
9. 育児休業取得時に、既に保育を利用していること
10. そのた市町村が定める事由
10番目にある通り、市町村により多少事由が異なりますが、基本的には保育所に預けなければ子供の面倒をずっと見れない状態である事が認定を受ける為の事由となります。
これらのどれかに当てはまらなければ、保育の無償化の対象となりません。
専業主婦(夫)では認可外保育園に通わせる場合に保育の無償化の恩恵が受けれない点には注意しましょう。

補足:認可保育園や幼稚園、認定こども園なら保育の必要性の認定は必要なし

上の補足ですが、認可保育園や幼稚園、認定こども園であれば保育の必要性の認定を受ける必要がありません。

3~5歳で認可保育園、幼稚園又は認定こども園に子供を通わせるのであれば、特に申請なども必要なく無償化の対象となります(ただし、幼稚園の預かり保育は保育の必要性の認定が必要)。

0~2歳の間は住民税非課税世帯のみ月額42,000円を上限に無償化の対象となりますが、住民税非課税世帯でなければ保育料は全額自己負担となります。

就労による認定を受ける場合に必要な書類について

我が家では私と妻の両方とも就労に関して保育の必要性の認定を受けました。

保育の無償化の手続きに必要な書類は次の2点です。

1. 施設等利用給付認定申請
2. 就労証明書

※どちらも自治体によって少しずつ名称が違ったりするようなので、一般的な書類の名称を載せてます。

 

これらの書類を保育園経由で自治体に提出すると認定を受ける事が出来ます。

保育の無償化を満額受け取るには、満3歳になった後の4月1日から対象(※)となりますので、それまでに手続きを済ませておく必要があります。

※幼稚園については満3歳になった時点から対象となるので、その時点で幼稚園に入園していれば   無償化の対象となります。

注意点としては、保育の無償化は申請した日から対象となり、遡って認定される事はないので、例えば4月10日に認定された場合は4月1日~4月9日分は無償化の対象となりません。

必ず4月1日(幼稚園については満3歳になるまで)に保育の無償化の申請を行いましょう。

我が家はこれがギリギリになったので、保育園ではなく直接市役所に持ち込みました(汗。

【我が家の実例】保育の必要性の認定が保育園の提出期限に遅れた場合

保育の無償化はまず保育施設から連絡がくる

保育無償化の申請を行う前に、保育園から連絡が来ます。

通常はそれに間に合うように書類を準備して申請すれば、後は保育園から書類を自治体へ提出してくれるので、それで手続きは終了します。

しかし、我が家の場合はその時点で妻の仕事が決まっていませんでした。

プリスクールに通わせている以上、費用面からどうしても保育の必要性の認定を受けなければ経済的に苦しくなるので、前々から妻とはその話をしていたのですが、なかなか仕事が決まらず。

また、求職活動中という事で認定を受けようにもハローワークにも行こうともしなかったのですが、あまりしつこく言ってケンカになっても嫌なので、たまに状況を聞きつつ、一応スマホで仕事を探してはいたようなので半分諦め状態で本人に任せていました。

ギリギリで仕事が決まる

ある日突然、とある店のパートに応募したという話を受けたのが2月の後半で、面接を受けると採用が決定しました。

4月までは後1ケ月残っていたから、ギリギリ間に合うかと思っていたのですが、どうも締めが20日である為に3月1日から働いても保育の必要性の認定を受けるための64時間(※)に満たなかったのです。

※64時間という時間は自治体により異なりますので、お住まいの自治体の就労の認定に必要な時間は必ず確認して下さい。

就労証明には勤務時間を記入する必要があるので、4月1日からの認定は無理だろうと諦めていました。

念の為、市役所に確認⇒申請へ

たまたま3月の中旬に会社の休みを取っていたので、その日にダメ元で市役所に行き直接状況を伝え、申請出来ないか問い合わせてみました。

状況として伝えたのは以下の通りです。

・就労証明書に3ケ月分の勤務実績を書く必要があるが、初月は締め日の関係で64時間を超えず、次月以降は64時間を超える見込である

・保育園の提出期限を過ぎて、4月1日まで日がないので、もし可能な場合には直接市役所に書類を持ってきたらよいのか、そして、その期日はいつなのか

これに対する市の回答は

・初月は時間の下に締め日が20日である為に時間が64時間に足りない旨記載すれば良い

・書類は市役所に直接持ち込みで良いが、保育園に提出した旨の連絡を入れる事、また、期限についてはなるべく早く、最低でも3月29日までには出して欲しい

といった内容でした。
ここからは急いで書類を会社に書いてもらい、再度市役所に持っていったのが5日ほど前で事なきを得ました。

最後に

我が家の場合は市役所の職員さんが書類の書き方や提出についても丁寧に対応してくれたので間に合いましたが、自治体によっては間に合わないかもしれないので、申請が間に合わない場合には必ず保育園や自治体に相談しましょう。

労働時間が締め日の関係で規定の時間に足りない場合でも柔軟に対応してくれましたが、全ての自治体で対応してくれるかどうかは分かりません。

安心なのは間に合うように早めに就労しておくか、最低でもハローワークに登録しておけば求職中という事で保育の必要性の認定を受ける事が出来るので、ギリギリで焦る事のないようにする事が大事です。

それでももし我が家のように間に合うかギリギリになりそうな場合には、この記事を参考にして頂ければと思います。